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2014.03.29

2014年 厚生労働省(労働局)による外国人実習生(外国人研修生)の受け入れ事業者(協同組合)に対する行政処分

◆協同組合を厚生労働省(労働局)が徹底指導へ

 厚生労働省(労働局)は、外国人実習生(外国人研修生)の受け入れ事業者である「協同組合」に対して「行政指導(監査)」を強化しています。その内容は、『職業安定法』第44条(労働者供給事業の禁止)に関わる行政処分です。また厚生労働省(労働局)の監督下にある職業紹介事業においても当該事業の「停止命令」及び「改善命令」の発令となり、これまで曖昧であった業務について厳しさを増していることを認識していただきたいのです。

【ご参照】

●(2014/3/20日付:茨城労働局)
 URL http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11654000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Jukyuchouseijigyouka/0000041103.pdf
●(2013/12/11日付:千葉労働局)
 URL http://www.jinzai-sougou.go.jp/Files/Link/H251211_chiba.pdf