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2014.04.09

《注意》厚生労働省(労働局)の行政処分のポイントは“職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)”

◆派遣法違反と共に問われている「労働者供給事業」

 2014年の厚生労働省による「行政処分」の傾向は、派遣法違反に加え、「職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)」に係る法違反が問われているのです。そして、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)に、是非とも承知しておいていただきたい点は、行政処分の他、職業安定法違反による「罰則」で、場合によっては、実刑(一例:1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)に処せられる事態にもなるのです。勿論、派遣法を軽視する訳では毛頭ありませんが、労働者派遣法違反とは比較にならない“厳罰”であることを、肝に銘じていただきたいのです。

【註】

◆職業安定法(抄)
第44条(労働者供給事業の禁止)
 何人も次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
◆職業安定法施行規則第4条の改正(昭和27年)
第4条  労働者を提供しこれを他人に使用させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号のすべてに該当する場合を除き、労働者供給の事業を行う者とする。
1 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
2 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
3 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
4 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。) 若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。