2014.04.10
「請負契約」における安全衛生に関する指揮命令は「偽装請負」に問われない
◆請負契約の安全衛生は元請事業者も積極的に参加を
請負契約において、元請事業者が「労働安全衛生」についても「偽装請負に問われるのでは?」と、積極的に参入していない企業が数多くあるのです。
◆「労働安全」は何よりも最優先
現行の『労働安全衛生法』第29 条に基づき、元請事業者が講ずべき措置として、関係請負人及び関係請負人の労働者が、労働安全衛生法令の規定に違反しないように、必要な指導や指示を行うことが同法上の義務として定められています
【ご参照】
◆雇用・労働「安全・衛生」(厚生労働省)
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/
Category:請負