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2014.04.28

2015年に派遣法が改正されれば「26業務は廃止(撤廃)」され「派遣期間は人単位で3年」に

◆2015年の派遣法改正で「26業務は廃止(撤廃)」へ

 2014年に「改正労働者派遣法」が成立し、2015年に施行されれば、期間の定めなく派遣が可能であった「政令26業務(専門26業務)」は廃止されるのです。そして、新たに派遣労働者との雇用形態により、派遣可能期間が変わることになるのです。有期雇用の派遣労働者は「上限3年」、無期雇用の派遣労働者は、期間の定めなく派遣が可能になるのです。また、現在、有期雇用で「政令26業務」に従事している派遣労働者を活用するには、人材派遣会社が“無期雇用への切り替え”が必要になるのです。