2014.07.03
人材派遣業界に広がる「2ヶ月雇用」の人材派遣会社
◆広がる「2ヶ月雇用」の人材派遣会社
現行の労働者派遣法では、「日雇派遣(日々又は30日以内)が原則禁止」されていますが、一方、人材派遣会社は、社会保険加入が不要な「2ヶ月以内」を活用しています。それが“2ヶ月以内の人材派遣会社”です。人材派遣会社にとっては、2ヶ月雇用の為、社会保険料の会社負担や有給休暇取得による負担もなく、高い利益率を確保できるのです。これが、「31日~2ヶ月以内」で雇用する労働者を派遣するビジネスモデルなのです。また、そうした人材派遣会社の中で、更に悪質な例を挙げれば、複数の人材派遣会社を活用し、派遣元(人材派遣会社)を2ヶ月ごとに切り替え、同じ派遣先企業に派遣している事例もあるのです。これが、所謂“社会保険飛ばし”なのです。
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