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2009.06.22

「資産要件改正」は派遣会社の存亡に係る問題

◆現在の許可申請要件
 一般労働者派遣事業(登録型)を行う場合は、事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(労派法第5条等)。その許可申請は事業主単位(会社単位)で行うのですが、事業所ごとに事業計画等の書類の提出が必要です。許可を受けるためには、(a)「欠格事由(同法第6条等)」に該当しないことが必要とされ、(b)「許可基準(同法第7条等)」を満たさなければなりません。
◆「許可基準」の改正内容はブログ記事で
 しかし、この度の厚生労働省の「許可基準の改正(5/18日付公表)」で、派遣会社は今後の事業運営の可否を迫られることになってしまったのです。当該改正の問題点についてはマスコミ等でクローズアップされていませんが、派遣会社にとっては“企業存亡に係る重大問題”です。この「許可基準」の改正内容及び問題点については当ブログ記事で改めてご確認いただき、派遣会社は何としても“生き残り”を図ってください。
【ブログ記事ご参照】
●4/16日付ブログ記事
 :「厚生労働省の人材派遣会社に対する資産要件変更は雇用破壊へ」。
●5/22日付ブログ記事
 :「一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて」。
●6/3日付ブログ記事
 :「厚生労働省(労働局) 一般労働者派遣事業の資産用件の対応について」。