2014.10.22
2015年の派遣法改正により「政令業務に従事する派遣社員は無期雇用となるのか?」
◆影響が大きい「政令業務の派遣社員」
2015年の労働者派遣法改正案が、臨時国会に再提出されました。2015年の改正案は、業務単位から人単位へ変更となり、政令26業務は廃止されるのです。それに伴って大きな影響を受けるのは、有期雇用で長期に亘り派遣されている「政令26業務」に従事している派遣労働者なのです。従って、当該法改正後に、従来通り、同じ職場で同様に働くには、人材派遣会社による「無期雇用への切り替え」が必要となるのです。しかしながら、無期雇用に応じられる人材派遣会社は限られ、相当数の「雇止め」が発生して社会問題となることが懸念されます。
Category:労働者派遣法