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2014.11.11

「多様な働き方」とは労働者が働き方に選択権がある場合に使用すべきでは?

◆労働者に選択権がないのに「多様な働き方」は矛盾があるのでは

 アベノミクスによって「多様な働き方」が推進されています。その一環として、「労働者派遣法」の改正もあるのです。しかし、政府が推進する「多様な働き方」は労働者の選択ではなく、派遣先企業による「多用な労働力の確保」ではないでしょうか。安倍総理は、このことを明確にすべきではないでしょうか。