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2015.03.27

「外国人技能実習生制度」の適正化と拡充の見直し案を厚生労働省と法務省が共同提出

◆厚生労働省と法務省が共同提出

 この度、厚生労働省と法務省は、『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(平成27年3月6日)』が、今通常国会に共同提出しました。目的は、文言どおり、「外国人の技能実習における技能等の適正な習得等の確保及び技能実習生の保護」で、当該制度の“適正化と拡充”です。
 当該制度では、入国直後の「講習(座学。原則2ヵ月間実施)」期間以外は、雇用関係の下、“労働関係法令等が適用”されます。期間は最長5年に延長され、2年目と4年目には、「在留資格の変更又は取得」が可能となります。そして、4年目に入る前に「一旦帰国(原則1ヵ月以上)」させ、再来日となります。概要は、以下のとおりです。詳細は、下記の【ご参考】をご参照ください。

【概 要】

1.当該制度の適正化
(1)技能実習の基本理念、関係者の責務規定を定め、技能実習に関する基本方針を策定する。
(2)技能実習計画を「認定制」とし、認定基準や認定の欠格事由等を規定する。
(3)実習実施者(機関)を「届出制」とする。
(4)監理団体を「許可制」とし、許可基準や許可の欠格事由等を規定する。
(5)技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け、違反に対する所要の罰則を規定する。其の他、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
(6)事業所管大臣等に対する協力要請等を規定する。また、地域協議会を設置する。
(7)制度管理運用機関として「外国人技能実習機構(認可法人)」を新設し、技能実習計画の認定等(前掲)の他、技能実習生に対する相談・援助等を行う。
2.当該制度の拡充
 ・優良な実習実施者・監理団体に限定して,第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。
●施行期日
 ・平成28年3月31日までの間において政令で定める日。但し、「外国人技能実習機構」の設立規定については、公布の日。

【ご参考】

◆「「技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会」報告書
 ・PDF(「資料3~5」:p.22~24をご参照ください)