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2015.06.16

《お知らせ》『定款』一部変更の件について

【変更の内容】
変更の内容は、下記のとおり(下線を付した部分は、変更箇所を示す)。
◆ 変更前 ◆
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数又は総会員の議決権行使による意思表示の過半数をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。
( ~中略~ )
(理事会議事録)
第31条 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について、法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、これに署名又は記名押印する。
◆ 変更後 ◆
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。
( ~中略~ )
(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備えおくものとする。

※尚、上記、社団法人全国請負化推進協議会の現行『定款』第14条第1項(決議の方法)及び第31条(理事会議事録)の「一部変更」については、2015年6月12日開催した同協議会「理事会」で決議・承認されました。
また、「第4回 定時社員総会」において、総社員の議決権行使に係る総数「110」に対し、「有効総数:94(対総数占率:85.5%)」、うち、「賛成票:92(占率:97.9%)、反対票:2」という結果でした。従って、本件は、『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』第49条第2項(社員総会の決議)に規定する「総社員の三分の二に当たる多数」の賛成に達し、本件は、決議・承認されたことをここに報告します。