2015.06.30
2015年の派遣法改正により登録型派遣(有期雇用)の人材派遣会社は「雇用安定措置」をどう考えるのか?
◆登録型派遣に重く圧し掛かる「雇用安定措置」
2015年の「労働者派遣法改正案」が衆議院を通過し、成立が濃厚になって参りました。人材派遣業界にとっては、改正によってどう変化するのかが気がかりになってきました。当該「改正案」において、登録型派遣の人材派遣会社にとって最大のポイントは、「雇用安定措置」となるでしょう。これは、「個人単位(人単位)」において、3年で迎える労働者に対する措置なのです。「雇用安定措置」の対応如何で、今後の人材派遣会社の業績は明暗がはっきり分かれることになるでしょう。貴社は「雇用安定措置」を、どう考えて対応されますか?
◆「雇用安定措置」とは
派遣期間が上限3年を迎えた派遣労働者への措置で、(1)派遣先への直接雇用の依頼、(2)新たな就業機会(派遣先)の提供、(3)派遣元事業主において無期雇用、(4)その他、安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置で、いずれを講じることも可としています。
Category:労働者派遣法