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2015.07.10

「みなし制度」による解約は「政令26業務(専門26業務)」と共に「特定派遣事業者も契約解除に」

◆特定派遣事業者は3年の猶予期間を待たずして消滅へ

 2015年の「労働者派遣法改正案」の成立が近づいてきています。また、10月1日付で施行される『労働契約申込みみなし制度』により、「政令26業務」の解約通知が相次いでいるのです。更に、2015年の「労働者派遣法改正案」で廃止が決定している「特定派遣事業者」との契約解除通知も相次いでいるのです。今、派遣先企業は、「政令26業務」と「特定派遣」のリスクヘッジに動き出したのです。