2015.09.01
2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」は派遣先企業の全担当者に周知徹底が重要
◆派遣先企業内での周知徹底が求められる「労働契約申込みみなし制度」
派遣先企業においては、10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」を、社内の全担当者に対して周知徹底が求められるのです。それは、「労働契約申込みみなし制度」が、“派遣先企業への民事的制裁”という内容になっているからです。にも関わらず、派遣先企業では、当該「みなし制度」に対して危機感が低いと言わざるを得ません。この「みなし制度」とは、違法派遣があれば、派遣先企業に対して当該労働者が労働契約を申し込んだとみなす制度なのです。これは、『労働者派遣法』において、派遣先企業に対する民事的制裁として、労働者を直接雇用することを意味しているのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/7/30日付)
:『★2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」の周知徹底を図る厚生労働省(労働局)』
URL http://www.jsbb.jp/rk/31814/
Category:労働者派遣法