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2015.09.01

派遣先から抵触日通知を受けずに故意に労働者派遣契約を締結していた一般派遣元事業主に対する「労働者派遣事業改善命令(京都労働局)」

 この度、京都労働局は、下記の一般労働者派遣事業主に対して「労働者派遣事業改善命令(平成27年8月31日付)」を発令しました。本件は、労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から、「抵触日通知」を受けず、また、労働組合等の意見聴取をせず、故意に労働者派遣契約を締結していた一般労働者派遣事業主に対する行政処分(労働者派遣事業改善命令)です。処分理由等の詳細は、下記『派遣法違反一覧』をご参照ください。

【ご参照】

★『派遣法違反一覧』
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