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2015.09.01

政府は2015年の「労働者派遣法改正案」を厚生労働省が望む施行日(9月1日付から9月30日付)に変更し可決・成立ができるのか?

◆政府は2015年の「労働者派遣法改正案」を9月30日に変更し施行できるのか

 2015年の「労働者派遣法改正案」は、衆議院を通過し、2ヶ月以上が経過しているにも関わらず、参議院厚生労働委員会で審議が継続されており、未だに採決されていないのです。また、当初予定である9月1日付の施行期日の変更もなされていないのです。要するに、厚生労働省は、10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」の施行前に、今回の『改正労働者派遣法』を施行したいのです。果たして、政府は、厚生労働省の求める施行日に変更し、可決・成立ができるのでしょうか?