2015.09.15
労働者派遣法における禁止業務への違法派遣は「労働契約申込みみなし制度(2015年10月1日施行)」の対象に
◆禁止業務への違法派遣は「労働契約申込みみなし制度」の対象に
2015年の『改正労働者派遣法』が成立し、9月30日に施行されます。しかし、派遣先企業様が忘れてはならないのは、2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」にあるのです。これは、派遣先企業様が労働契約(直接雇用)を申し込んだとみなす制度なのです。派遣先企業様は、「禁止業務」について改めてご確認をお願い致します。
◆禁止業務とは
労働者派遣事業においては、現行派遣法及び施行令等によって、労働者派遣ができない業務(適用除外業務)が定められています。禁止業務は、下記のとおり。
●港湾運送業務 ●建設業務 ●警備業務 ●病院・診療所等における医療関連業務
●所謂「士」業務(弁護士、社会保険労務士等)
【ご参照】
●ブログ記事(2015/7/30日付)
:『★2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」の周知徹底を図る厚生労働省(労働局)』。
URL http://www.jsbb.jp/rk/31814/
Category:労働者派遣法