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2015.10.19

2015年『改正労働者派遣法』に基づく特定有期雇用派遣労働者等の「雇用安定措置」とは?

◆「雇用安定措置」の義務化

 派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(下記の1~4)を講じる義務があります。但し、1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務となります。
(1)派遣先への直接雇用の依頼
(2)新たな派遣先の提供
(3)派遣元事業主による無期雇用
(4)その他雇用の安定を図るために必要な措置。
 上記の(1)を講じた場合に、直接雇用に至らなかった場合は、その後(2)から(4)のいずれかを講ずるものとする。1年以上継続して派遣先の同一の組織単位に派遣された派遣労働者が、個人単位の期間制限に達する前に当該組織単位での派遣就業を終了する場合であって、派遣労働者が引き続き就業することを希望するときには、派遣元事業主は、上記(1)から(4)までのいずれかを講ずるよう努めるものとする。また、上記に加え、当該派遣元事業主に通算して1年以上雇用された有期雇用派遣労働者に対しては、(2)から(4)のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。

◆特定有期雇用派遣労働者とは
 派遣先の同一の組織単位で1年以上継続して労働に従事する見込みがあるものとして、厚生労働省令で定めるものとして定義されました。

★2015年の派遣法改正を解説する!10~11月『請負化推進セミナー』開催のご案内

【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説) 
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について 
(4)「労働契約申込みみなし制度」について 
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題 
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)

◆開催日時・場所(会場:ビル名)等

 ※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◇10月27日(火)【福 岡】 博多バスターミナル
◇10月28日(水)【広 島】 ホテル広島ガーデンパレス
◆11月 5日(木)【札 幌】 アスティ45
◆11月10日(火)【那 覇】 那覇市ぶんかテンブス館
◆11月13日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。
◆社団法人全国請負化推進協議会 事務局
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
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