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2015.12.11

『改正労働契約法(有期労働契約)』と「2018年問題(5年ルール)」とは?

◆「2018年問題」とは?

 『改正労働契約法』は、2013年4月1日付で施行されました。これにより、2018年4月1日に5年を迎えることになる為、本人の申出により、“無期雇用(無期転換)”になるのです。

◆『改正労働契約法』とは

(1)有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(第18条)
 有期労働契約が反復更新されて通算5年超となった場合、労働者本人の申込み(口頭も法理上有効)により、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換できるルールです。但し、無期労働契約に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。また、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間等)となります。
(2)有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化。第19条)
 有期労働契約の反復更新により、無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または、有期労働契約の期間の満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、「雇止め」が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(第20条)
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないと規定。

★2018年問題を解説する『第30回 請負化推進セミナー』開催のご案内

【テーマ】
(1)「2018年問題(5年ルール)」にどう対処すべきか?
 ・所謂「5年ルール」について
 ・厚生労働省(労働基準局)が推奨する「無期転換ルール」とは?
 ・契約社員の「直接雇用」から「間接雇用」による“請負化”へ
(2)『改正労働者派遣法』のポイント
(3)厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」のポイント
【開催日・場所・会場(ビル名)】
 ※セミナー時間は、「14:00~16:00(各会場共通)」。受付は13:30より。
◇2月10日(水)【福 岡】 博多バスターミナル
◇2月16日(火)【東 京】 東京国際フォーラム
◇2月18日(木)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◇2月23日(火)【東 京】 東京国際フォーラム
◇2月25日(木)【大 阪】 梅田スカイビル
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。

【主 催】

◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931 URL:http://www.ukeoi.jp