派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2016.04.05

(2)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(旧法の経過措置等関係)2016年 

◆旧法の経過措置等関係

【Q2】 旧法による労働者派遣契約を締結していたが、派遣労働者との労働契約の締結は改正法施行後となった場合、旧法と新法のどちらの期間制限が適用されるのか。
【A2】 旧法と新法の適用関係については、労働者派遣契約の締結日を基準とするため、旧法下で労働者派遣契約を締結している場合は、労働契約の締結が改正法施行後であったとしても、当該労働者派遣契約に基づき派遣される場合は、旧法の期間制限の適用を受ける。
 なお、基準日は、労働者派遣の開始日ではないことに留意すること。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html