2016.04.21
(33)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(キャリアアップ措置関係)2016年
◆キャリアアップ措置関係
【Q33】 キャリア・コンサルティングについても有給で実施する必要があるのか。
【A33】 希望者に対する実施であることから、一律に有給で行うことまでは求めていないが、キャリアアップ措置の趣旨を踏まえ、無償で行うことが望ましい。
なお、業務命令によりキャリア・コンサルティングを実施するのであれば、当然、有給となるので注意すること。
【ご参照】
◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
Category:労働者派遣法