2016.06.03
(1)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』期間制限関係
【Q1】 派遣先の事業所単位の期間制限について、事業所を分割又は統合した場合、法人が合併した場合、別法人へ譲渡した場合、それぞれ事業所単位の派遣可能期間、抵触日の考え方は如何。また、この場合、個人単位の期間制限については、どのような整理になるのか。
【A1】 派遣先が事業所の統合等を行った場合の事業所単位の期間制限については、組織構成や業務内容及び指揮命令系統の変更如何にかかわらず当該派遣先の抵触日が統合先等に引き継がれることになる。複数の事業所間で統合等を実施した場合で、それぞれ抵触日が異なる場合は、その中で最も早い抵触日で統一する(統合等の日を新たな起算日とする期間制限は、発生しない。)。
場合によっては、統合等を行った日に期間制限違反となる場合も発生しうるので留意すること(※)。
※ 例えば、意見聴取手続を行わないまま事業所単位の期間制限の抵触日を迎えた事業所が抵触日以降3か月以内に統合等を行った場合において、統合等の後の事業所が引き続き有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けると期間制限違反となる。
また、個人単位の期間制限については、組織構成、業務内容及び指揮命令系統により組織単位の変更の有無を判断するものであり、いずれも変更がない場合は、統合等の前の抵触日が引き継がれる。そのほか、統合等によりこれらの要素のいずれかが変更された場合でも、実質的に組織単位に変更はないとみなすべき場合は、統合等の前の抵触日が引き継がれる
【ご参照】
●ブログ記事(2016/6/2日付)
:「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/