2016.06.10
(6)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』キャリアアップ措置関係 2016年 厚生労働省
【Q6】 交通費を定期で支給されている派遣労働者について、キャリアアップ措置のための教育訓練の受講場所が定期区間でなくとも、派遣先との間の交通費より高くない場合は支給しなくてよいか。
【A6】 派遣労働者が教育訓練を受講するためにかかる交通費については、派遣先との交通費より高くなる場合は派遣元事業主において負担すべきものである。
「派遣先との交通費より高くなる場合」とは、「派遣先までの(平均)交通費」のうち、派遣元事業主から支給される交通費を除いた、派遣労働者が実際に負担することとなっている金額を基準に考えるべきである。
そのため、派遣先との間の交通費を定期券で支給している場合、教育訓練の受講場所が定期区間でなければ、派遣労働者の負担が重くなるため、支給が必要と考えられる。
この場合、教育訓練の実施場所が派遣先の延長にあり、かつ、派遣元事業主が通常の派遣先に対する通勤手当として定期券代を負担しているようなケースであれば、派遣先から教育訓練実施場所への交通費(いわゆる差額分)のみを負担するといった扱いとすることも可能である。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/6/2日付)
:「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/
Category:労働者派遣法