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2016.06.09

(5)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』キャリアアップ措置関係 2016年 厚生労働省

【Q5】 キャリアアップ措置について、労働者派遣事業関係業務取扱要領において、「少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要」とあり、この「最初の3年間」は雇用開始時点から3年間である旨の解釈が示されたが、4年目以降の取扱如何。【関連:Q&A[第1集]Q9】
【A5】 3年間を過ぎたあとの教育訓練の提供時期については、派遣元事業主の裁量に委ねられているが、4年目以降の派遣労働者についても、段階的かつ体系的な教育訓練を行う義務が派遣元事業主に課せられていることには変わりがないため、全く教育訓練を行わない場合に義務を履行したとはいえず、4年目以降の派遣労働者を含めた教育訓練計画を立てた上で、計画的な教育訓練を行うことが必要である。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/6/2日付)
 :「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/