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2016.06.11

(7)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』キャリアアップ措置関係 2016年 厚生労働省

【Q7】 改正法施行前に同一の派遣元事業主で実施した教育訓練についても改正法施行後に係る教育訓練の実績として扱うことはできるか。
【A7】 改正法施行前に教育訓練計画を立てた上で、有給・無償で、段階的かつ体系的な教育訓練を行っていたと証明でき、かつ、改正前の事業報告において報告していた場合であれば、改正法施行後の教育訓練の実施時間数に算入して差し支えない。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/6/2日付)
 :「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/