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2016.06.13

(9)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』キャリアアップ措置関係 2016年 厚生労働省

【Q9】 「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」については、派遣元事業主の判断のみでよいのか、それとも派遣労働者に対しても確認をする必要があるのか。
【A9】 派遣元事業主が実施を検討している教育訓練内容について、派遣労働者本人の意向を確認した上で、能力を十分に有しているかどうかを判断すること。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/6/2日付)
 :「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/