2016.06.14
(10)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』キャリアアップ措置関係 2016年 厚生労働省
【Q10】 派遣元事業主が「キャリア形成支援制度に関する計画書」を作成し、それに則って教育訓練を実施しようとしたが、派遣労働者が教育訓練を受けなかった場合、派遣元事業主は労働者派遣法の義務を果たしたといえないのか。
【A10】 労働者派遣法では、計画的な教育訓練の実施は派遣元事業主の義務であり、派遣労働者の受講の義務まで課しているものではないため、派遣元事業主が適切な方法で教育訓練の機会を提供しているにも関わらず、教育訓練の内容、実施時期、派遣労働者の雇用継続期間・能力、受講意思などにより教育訓練を受講しなかったことをもって、労働者派遣法違反があったとはならない。
一方で、派遣元事業主が教育訓練の受講を指示せず、派遣労働者の自由に任せていた場合には、労働者派遣法上の義務を果たしたとは評価しない。
なお、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が教育訓練計画に基づく教育訓練を受けられるよう配慮しなければならず、特に教育訓練計画の策定に当たっては、複数の受講機会を設け、または開催日時や時間に配慮する等により、可能な限り派遣労働者が受講しやすいものとすることが望ましい。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/6/2日付)
:「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/
Category:労働者派遣法