2016.11.09
《障害者雇用》2016年「採用・選考時のルール」厚生労働省
◆募集・採用における障害者への差別禁止と合理的配慮の提供について
募集・採用における「障害者への差別禁止」と「合理的配慮の提供」について、平成28年4月より、事業主は労働者の募集及び採用において、障害者であることを理由に差別することが禁止されています(障害者雇用促進法第34条)。また、障害者から必要な配慮の申出等を受けた場合は、合理的な配慮の提供が義務付けられています(障害者雇用促進法第36条の2)。
【ご参照】
◆採用・選考時のルール(厚生労働省)
URL http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/saiyou_senkou_rule.html
Category:ハローワーク