2016.12.05
厚生労働省(労働局)の立入監査のターゲットは特定派遣事業者の準委任(民法656条)契約
◆準委任(民法656条)契約が不適切なら特定派遣事業者は“認可取消し”に
派遣法改正で廃止された特定派遣事業者に対し、厚生労働省(労働局)の立入監査が増加しています。とりわけ、特定派遣事業者に対する監査内容は、特定派遣事業者の派遣契約のみならず、「準委任(民法第656条)」も監査のターゲットとなっているのです。そして、「準委任(民法第656条)契約」は行政処分の対象となり、特定派遣事業者の認可は取消しとなるでしょう。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/11/28日付)
:『特定派遣事業者様の「無料ご相談会」開催のご案内》期間は2016年12月~2017年1月に 社団法人全国請負化推進協議会』
URL http://www.jsbb.jp/hk/37247/
Category:派遣