2017.03.06
“貴社は契約社員や派遣社員に賞与(ボーナス)を支給されますか?”「同一労働同一賃金」となれば賞与は支給対象に
◆「同一労働同一賃金」の対応策はお済みですか?
働き方改革実現会議が「同一労働同一賃金ガイドライン案」を公表しました。当「ガイドライン案」では、貴社が雇用する契約社員やご利用の派遣社員にも「賞与」の支給が不可欠となるのです。社団法人全国請負化推進協議会の『請負化推進セミナー』では、「同一労働同一賃金」の問題点や対応策をわかりやすく解説しています。是非この機会に、『請負化推進セミナー』にご参加いただければ幸いです。
~同一労働同一賃金で人材派遣ビジネスは半減する!~
★2017年3月『第34回 請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
●「同一労働同一賃金」で人材派遣会社はどうなるのか?
●厚生労働省(労働局)の動向
●適正な請負のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
●「請負」による新たなビジネスモデルの展開
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) ※受付は13:30より。
【開催日・会場】
◇3月 7日(火)【大 阪】 梅田スカイビル
◇3月 9日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
◇3月10日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
【お申込み方法】
・協議会ホームページの「催事情報」よりお申込みください。
催事情報URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【主催・お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
URL:http://www.ukeoi.jp
Category:労働契約法