2017.10.24
「業務指示の無い朝礼」に派遣社員を参加させていれば“派遣法違反”に
◆「業務指示の無い朝礼参加」は派遣法違反
派遣社員から厚生労働省(労働局)への苦情(クレーム)に、「朝礼」や「3分間スピーチ」があります。しかしながら、派遣先企業の皆様は、「派遣社員の朝礼参加」について違法であるとの認識が無いのです。この「朝礼参加」の問題は、請負会社の従業員と同様、派遣社員の朝礼参加も“派遣法違反”に問われることになるのです。派遣社員も請負会社についても、“契約外の業務”は派遣法違反となることを、派遣先企業の皆様には正しく認識していただきたいものです。
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