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2017.11.08

『改正労働者派遣法』にて「政令26業務」が廃止され「自由化業務」となり曖昧になりつつある業務内容“労働者派遣法では契約外業務は派遣法違反に”

◆自由化業務でも「契約外業務」は派遣法違反に

 派遣先企業の皆様は、『労働者派遣法』における「自由化業務」を誤解されていませんか?所謂「政令26業務」が廃止されて以降、すべての業務が「自由化業務」となりました。それに関し、数多くの派遣先企業様は、自由化業務で「何をさせてもいい」と誤解されているのです。自由化業務であっても、派遣社員を「契約外業務」に従事させたら“派遣法違反”となるのです。派遣先企業の皆様には、「契約書の業務内容」について再点検を望むばかりです。