2018.01.25
「同一労働同一賃金」の施行が2019年から2020年となっても「無期雇用(無期転換ルール)」後では間に合わない
◆「無期転換」後では間に合わない「同一労働同一賃金」の対応策
厚生労働省は、働き方改革関連法案の「同一労働同一賃金」の施行時期について、2019年から2020年(中小企業は2021年)に1年延期する模様です。しかし、2018年4月の「無期転換ルール」にて無期雇用してしまえば、施行時期が1年先送りされるだけで大差はないのです。「同一労働同一賃金」の問題は、むしろ「無期転換ルール」にあるのです。
【ご参照】
◆働き方改革、中小1年猶予 残業規制と同一賃金
(2018/1/25日付:日本経済新聞Web刊記事)
URL https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26083500U8A120C1MM8000/
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【テーマ】
(1)激変する労働環境
・無期転換ルール/雇用安定措置/特定派遣/同一労働同一賃金の法制化/新たな人材確保
(2)厚生労働省(労働局)の動向
・「無期雇用化」を推進する厚生労働省/厳格化する「行政指導」
(3)適正な請負化のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
(4)まとめ
【時 間】14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【日程・開催地・会場】
□3月14日(水)【東 京】東京国際フォーラム
□3月16日(金)【大 阪】梅田センタービル
□3月20日(火)【名古屋】名古屋プライムセントラルタワー
【お申込み方法】
・下記の当協議会HPの「催事情報」より、直接お申込みください。
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
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