2018.11.26
「同一労働同一賃金」の施行を前にパートタイマーを直接雇用する企業様が注目する“パートタイム専門会社”
◆“パートタイム専門会社(雇用形態型別会社)”とは?
『働き方改革関連法』の成立(6/29日付)により、パートタイムの労働者を直接雇用する企業様が、正社員とパートタイム労働者との処遇格差の対応策に苦悩されています。と言うのも、とりわけ正社員とパートタイム労働者における賃金や処遇の格差が大きい為、「同一労働同一賃金」への対応が困難を極めることになるからです。そこで、今、大企業グループ様が注目しているのが“雇用形態型別会社”です。一言で言うと「パートタイム専門会社」のことです。大企業グループ様は、この「雇用形態型別会社(パートタイム専門会社)」を“新たなローコスト化の人事戦略”として模索され始めているのです。
当協議会は、パートタイム労働者等の契約社員を直接雇用する企業様を対象に、「同一労働同一賃金」の対応策を“無料アドバイス”していますので、ご機会がございましたら、是非ご活用ください。
【ご参考】
●ブログ記事(2018/10/17日付)
:『《無料相談会》パートタイマー等の契約社員を直接雇用する企業様に「同一労働同一賃金」の対応策を“無料アドバイス”』
URL http://jsbb.jp/news/cate01/43555
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Category:同一労働同一賃金