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2018.12.26

「請負契約」や「準委任契約」で発注者が指揮命令すれば“偽装請負”として「職業安定法違反」及び「労働者派遣法違反」に

◆「準委任契約」も偽装請負に

 「請負契約」にて発注者が指揮命令すれば、言うまでもなく“偽装請負”に問われるのは周知の事実です。一方、「準委任契約」が偽装請負に問われることは、どういう訳かあまり知られていません。たとえ「請負契約」であろうが「準委任契約」であろうが、発注者が指揮命令していれば“偽装請負”になるのです。しかしながら、「適正な請負」のポイントを正しく理解すれば、「適正な準委任契約」が可能となるのです。『請負化推進セミナー』では、「準委任契約」を擁するIT業界の皆様にきちんと理解していただけるよう、わかりやすく解説しています。まずは、当『セミナー』へのご参加により、「適正な請負」のポイントを熟知していただければ幸いです。

◆2019年3月『請負化推進セミナー』開催のご案内

【開催日・会場】
・3月 8日(金)【大 阪】梅田スカイビル
・3月14日(木)【東 京】東京国際フォーラム
・3月20日(水)【名古屋】ウインクあいち

【テーマ】

(1)同一労働同一賃金の対応策
 ・派遣先と派遣元の対応はどうあるべきか?
(2)厚生労働省(労働局)の動向
 ・派遣先及び派遣元に対する是正指導や行政処分のポイント
(3)適正な請負化や準委任契約のポイント
 ・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(4)まとめ
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。

【お申込み方法】

・当協議会ホームページの「催事情報」より直接お申込みください。
 URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
 URL:http://www.ukeoi.jp