2019.02.22
派遣先企業様にも責任が求められる人材派遣会社における“社会保険の未加入”
◆“社会保険の未加入”は派遣先企業様も「是正指導」の対象に
『労働者派遣法』において、派遣契約で受け入れた派遣社員の「社会保険の加入状況を確認する義務がある」ことをご存じですか?また、未加入の派遣社員を受け入れていれば、『労働者派遣法』に違反することとなり、「是正指導」の対象となるのです。にも関わらず、「社会保険の加入確認」を行っている派遣先企業様は、ごく少数なのです。派遣先企業様には、『労働者派遣法』に基づき、その「写し」等で適切に確認業務をして頂きたいものです。
【ご参照】『労働者派遣法』(抜粋)
(派遣先への通知)
第35条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
3 当該労働者派遣に係る派遣労働者が第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
4 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
5 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第2号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
【ご参照】
●ブログ記事(2019/2/21日付)
:『“社会保険の未加入”で人材派遣会社が初の行政処分!労働者派遣法違反で事業停止命令(大阪労働局)』
URL https://jsbb.jp/news/cate04/44216
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【開催日・会場】
◆3月 8日(金)【大 阪】梅田スカイビル
◆3月14日(木)【東 京】東京国際フォーラム
◆3月20日(水)【名古屋】ウインクあいち
【テーマ】
(1)同一労働同一賃金の対応策・・・派遣先と派遣元の対応はどうあるべきか?
(2)厚生労働省(労働局)の動向・・派遣先及び派遣元に対する是正指導や行政処分のポイント
(3)適正な請負化や準委任契約のポイント・・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(4)まとめ
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【お申込み方法】
・当協議会ホームページの「催事情報」より直接お申込みください。
URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
URL:http://www.ukeoi.jp