2020.01.08
同一労働同一賃金で令和2年3月31日に相次ぐ派遣契約の契約解除
同一労働同一賃金が施行される4月1日の前日である3月31日に、相当数の派遣契約の契約解除が相次ぐ事になると見込まれています。
それは数多くの派遣先企業様が、同一労働同一賃金となれば派遣を使うことが出来ないと契約解除の意向を固めているためです。
そして、それが人材派遣業界には大きなダメージと繋がるのです。
開催情報
開催地 | 開催日 | 開催会場 |
---|---|---|
大 阪 | 2月18日(火) | ABC-MART 梅田ビル |
東 京 | 2月20日(木) | 東京国際フォーラム |
名古屋 | 2月26日(水) | ウインクあいち |
開催地 | 開催日 | 開催会場 |
名古屋 | 3月5日(木) | ウインクあいち |
東 京 | 3月12日(木) | 東京国際フォーラム |
【テーマ】
(1)社会情勢
・同一労働同一賃金を取り巻く派遣先企業様や人材派遣会社様の動向
(2)同一労働同一賃金の対応策
・労使協定方式と派遣先均等・均衡方式のリスクや問題点
(3)厚生労働省(労働局)の行政指導の方針
・狙われる派遣先企業様と準委任契約(SES)
(4)適正な請負のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任契約)
・同一労働同一賃金を取り巻く派遣先企業様や人材派遣会社様の動向
(2)同一労働同一賃金の対応策
・労使協定方式と派遣先均等・均衡方式のリスクや問題点
(3)厚生労働省(労働局)の行政指導の方針
・狙われる派遣先企業様と準委任契約(SES)
(4)適正な請負のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任契約)
【時 間】
14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
Category:同一労働同一賃金