2010.11.26
「政令(専門)26業務」の“付随業務”や“付帯業務”は“派遣法違反”に直結
◆“付随業務”や“付帯業務”は派遣法違反に直結
「政令26業務」に係る“派遣法違反”事例における最大の焦点は、“付随業務”や“付帯業務”の拡大解釈に起因していることです。
◆「付随及び付帯業務」は派遣法違反の主因
「付随業務」や「付帯業務」におけるキーワードは、“お茶汲み”や“電話外線対応”そして“資料整理”や“郵便物の仕訳”が取り上げられるのです。「専門26業務」を継続する中では、「付随及び付帯業務」を無くす努力が重要です。そして、付随業務や付帯業務は“請負化”への切替えがベストな選択なのです。
★『請負化推進セミナー』開催のご案内
【開催日・会場】
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「名古屋プライムセントラルタワー」
(名古屋駅より徒歩約5分)
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「新大阪トラストタワー」
(大阪駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1012.pdf
Category:派遣