派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2010.11.30

「派遣社員」による“お茶汲み(お茶出し)”を派遣先が禁止に

◆派遣先企業が“お茶汲み”を禁止に

 厚生労働省労働局による『専門26業務派遣適正化プラン』の実施以降、派遣社員による“お茶汲み(お茶出し)”の禁止を打ち出した企業が増加しています。これは、「専門26業務」で派遣社員を受け入れたにもかかわらず、“契約業務外”として不適との指導強化によるものです。“お茶汲み(お茶出し)”は、どう見ても「付随業務」や「付帯業務」には該当しません。他の企業におかれても、「政令26業務」に従事の「派遣社員」による“お茶汲み(お茶出し)”は、即刻禁止するのが賢明と考えます。

【ご参照】

●ブログ記事(10/11/16日付)
 :『政令26業務の「5号業務での“お茶汲み”」は「派遣法違反」の主要因』