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2010.11.30

“一般事務”や“営業事務”は「政令(専門)26業務」に該当しない

◆一般事務や営業事務は“自由化業務”

 派遣先企業で“一般事務”や“営業事務”を政令26業務の「5号業務」と称し、派遣社員を受け入れている企業がまだまだ見受けられます。一般事務や営業事務は基本的に業務の特定が難しく、「政令26業務」には馴染まない業務なのです。従って、一般事務や営業事務は、“自由化業務”もしくは“直接雇用”での対応が重要なのです。労働局監査で「政令26業務」ではないと否認され、当該派遣社員が3年以上の勤務ならば、確実に“派遣法違反”になることを念頭に置いて臨んでください。

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 http://www.os-g.co.jp/seminar/risc_m.pdf
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