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2010.12.22

「日雇い派遣」にも有る“抵触日”や“抵触日通知”

◆「日雇い派遣」にも有る“抵触日”

 長期の派遣を利用している会社は、「抵触日」についてある程度の知識を持っていますが、「日雇い派遣」を活用している企業は、おしなべて「抵触日」に対する認識は低いのです。「日雇い派遣」も長期派遣と同様に、「抵触日」は存在しているのです。「スポット派遣」、「長期派遣」の区別を問わず、必ず「抵触日の通知」は実行しなければならないのです。従って、「日雇い派遣」においても“クーリング期間”を設けることが必要になるのです。派遣法を正しく理解し、適正な対応を望むばかりです。

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【開催日・会場】
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 「新大阪トラストタワー」
  (新大阪駅より徒歩約5分)
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 「八重洲ダイビル」
  (東京駅より徒歩約5分)
◆2月25日(金)【名古屋】
 「名古屋プライムセントラルタワー」
  (名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1102.pdf