2011.01.05
「使用者」の直接責任が問われる“2年11ヶ月問題”
◆使用者責任が問われる
「2年11ヶ月問題」“2年11ヶ月問題”は、使用者である企業が大きな責任に問われることになるのです。“2年11ヶ月”で大量に「雇止め」を実施すれば社会からバッシングされ、やむなく3年を経過してしまったら、自社正社員との“均衡待遇”に怯えることになってしまうのです。
◆2011年は“均衡待遇”が焦点
“2年11ヶ月問題”は、大手企業にとって「社内組合問題」とは全く異なり、“労使問題”にまで発展してしまうことが大いに懸念されます。
【ご参照】
●ブログ記事(11/1/05日付)
:『“2年11ヶ月問題”とは?』
Category:労働契約法