2011.01.05
「契約社員(期間工)」の“2年11ヶ月問題”は更に深刻
◆“2年11ヶ月問題”は深刻
期間工を含む契約社員の“2年11ヶ月問題”は、今後の企業経営に大きな影響を与えます。と言うのも、問題解決に向けた「選択肢」のハードルはかなり高いからです。また、「派遣」の場合は、派遣元の人材派遣会社が対応をしてくれましたが、当該問題は自社内の対応が必要となるからです。結果、「雇止め」となれば、労働者に対する直接対応が求められます。派遣会社ならば他の派遣先を紹介できますが、それができないのが“契約社員の雇止め”の難しさなのです。
Category:労働契約法