2011.01.10
人材派遣「5号業務」の“問題解決”は急務
◆「5号業務」解消は急務
厚生労働省や労働局の考えの根底には、「政令26業務(専門26業務)」の内、「5号業務(事務用機器操作)」や「8号業務(ファイリング)」は“あり得ない”か“存在し得ない”のです。従って、当該派遣契約を派遣先企業や派遣元企業が継続することは、それ自体が“リスク”になるのです。厚生労働省や労働局の「行政指導」は否認から入ります。「余程の内容でない限り認められない」と認識すべきです。即ち、“5号業務問題”は喫緊の課題として取り組むべきなのです。
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【開催日・会場】
◆2月22日(火)【大 阪】
「新大阪トラストタワー」
(新大阪駅より徒歩約5分)
◆2月23日(水)【東 京】
「八重洲ダイビル」
(東京駅より徒歩約5分)
◆2月25日(金)【名古屋】
「名古屋プライムセントラルタワー」
(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1102.pdf
Category:派遣