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2011.01.18

《警告》忘れてはいけない「派遣は原則3年」

◆派遣は原則3年

 
 派遣先企業や派遣元企業において、派遣の過去の規制緩和と同様に「政令26業務」を拡大対応して来ましたが、忘れてはならないのは「派遣は原則3年」なのです。特例は「政令で定めた26の業務」のみなのです。当該業務に“拡大解釈”はあり得ないのです。これに合わせ、厚生労働省の「疑義応答集」で“専門性”を問われているのです。「付帯業務」や「付随業務」は無いものとして派遣を活用しなければならない事を、再認識していただきたいものです。