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2011.01.28

「7号業務(秘書)」が政令業務として認定されるのは“役員以上”

◆「経営層のみ対象」の政令業務

 「7号業務(秘書)」は、経営層の秘書業務のみが「政令26業務(専門26業務)」に該当するというのが最近の厚生労働省の見解です。即ち、法人の代表者(取締役)の秘書業務以外は該当しないとの説明でした。誤解無いよう申し添えれば、「抵触日」を通知する自由化業務としての“秘書業務”は可能です。つまり、部署で3年以内なら「抵触日」通知を行い、自由化業務への切り替えは可能です。但し、3年以上の場合は、“派遣法違反”に問われる可能性があることを承知しておかなければなりません。また、人材派遣会社の主導で、「5号業務」の危険回避の為、「7号業務」への切り替えを進めている会社も散見されますが、それは「意味が無い」ことを知っておいていただきたいものです。 

★2011年(平成23年)2月『請負化推進セミナー』開催のご案内

【開催日・会場】
◆2月22日(火)【大 阪】
 「新大阪トラストタワー」
  (新大阪駅より徒歩約5分)
◆2月23日(水)【東 京】
 「八重洲ダイビル」
  (東京駅より徒歩約5分)
◆2月25日(金)【名古屋】
 「名古屋プライムセントラルタワー」
  (名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1102.pdf