2011.02.28
派遣法の「自由化業務」の抵触日に無知なサービス業界
◆「抵触日」に無知なサービス業界
労働者派遣法における「自由化業務」には、必ず“抵触日”が存在するのです。そして、「抵触日」以降の派遣は禁止されているのですが、サービス業界(店舗スタッフ等)の曖昧な対応が数多く目立ちます。その上、“抵触日(2009年問題)”は製造業のものと思われている企業もあるのです。労働者派遣法は、原則3年以上の派遣を禁止しているのです。派遣期間の定めが無いのは、「政令26業務」だけなのです。
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