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2011.05.11

庶務課に「5号業務」配属で“来客対応や郵便物仕分け”はあり得ない

◆「5号業務」で“来客対応や郵便物仕分け”はあり得ない

 派遣先企業において、庶務課(総務課)に配属され、来客対応(案内やお茶出し)や宅配便・郵便物の仕分け業務に従事させられている派遣社員は多いです。これは、あり得ないことです。「自由化業務」で業務内容を定めているのならまだしも、「政令26業務(専門26業務)」の「5号業務(事務用機器操作)」の従事を前提としては、間違いなく“派遣法違反”になることを承知しておいてください。派遣は、そんなに融通の利く制度ではないのです。

★2011年(平成23年)6月:第12回『請負化推進セミナー』開催のご案内

【日時・会場】
◇6月14日(火)【札 幌】ヒューリック札幌ビル(札幌駅より徒歩約5分)
◇6月21日(火)【東 京】八重洲ダイビル(東京駅より徒歩約5分)
◇6月22日(水)【大 阪】新大阪トラストタワー(新大阪駅より徒歩約5分)
◇6月24日(金)【名古屋】名古屋プライムセントラルタワー(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込みは、下記URLをご覧ください】
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1106.pdf