2011.05.31
「政令26業務」にも存在する“直接雇用の申し入れ”に気づいていない派遣先企業
◆「政令業務」にも存在する“直接雇用の申し入れ”
大半の派遣先企業は、人材派遣の自由化業務における「直接雇用の申し入れ義務」を周知されていることと思います。しかし、「政令26業務(専門26業務)」に対する「直接雇用の申し入れ」の存在を知っている企業は少ないと思われます。人材派遣の特性上、派遣社員を将来的に直接雇用にすることを前提としているからです。それは自由化業務も政令業務も同じです。「政令業務」についても「申し入れ」があることを理解して派遣社員を受け入れていただきたいものです。
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