2011.07.28
金融機関の窓口業務は「自由化業務」で3年以上は“派遣法違反”
◆窓口業務は「政令26業務」に該当しない
銀行や信用金庫等を含む金融機関の窓口業務は、「政令26業務(専門26業務)」には該当しないのです。窓口業務はあくまでも“自由化業務”であり、3年以上の派遣は禁止されているのです。また、自由化業務の為、「抵触日」も「クーリング期間」もあるのです。
◆各支店は「派遣」の見直しを
金融機関各支店における派遣活用は、相当に困難なものです。なぜなら、業務の限定が難しいからです。労働者派遣とは、業務を特定して依頼するのです。「政令26業務」は、今後、更に難易度が高くなります。
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