2011.10.04
人材派遣における“契約外業務”が派遣法違反の主要因に
◆派遣の“契約外業務”が派遣法違反に
人材派遣において、派遣法違反に問われる主要因は“契約外業務”なのです。人材派遣では、派遣元企業(人材派遣会社)より契約業務の説明を受け、それを承諾して派遣されているのです。業務内容が契約内容と異なれば、その怒りは派遣先や派遣元に「クレーム」として発現されるのです。「クレーム」でとどまればいいのですが、派遣社員によっては「話が違う」と労働局に告発する者もいます。そうなると、労働局は「立入調査」を実施せざるを得なくなるのです。ひとたび調査実施となれば、派遣法違反に問われる可能性は非常に高くなるのです。派遣契約どおりの「業務内容」に従事させることが肝要になるのです。
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